交通事故のご相談はお任せください
当法人ではそれぞれの弁護士が担当分野を持ち集中的に事件解決にあたっています。交通事故を集中的に担当する弁護士が皆様のご相談をお伺いしていますので、安心して交通事故に関する不安やお悩みをご相談いただけます。
お気軽にお声がけください
交通事故に関するご相談の最中、何かとお困りになることもあるかもしれません。そのような時は、当法人のスタッフにもぜひお声がけください。弁護士と協力しながら、お客様をサポートさせていただきます。
交通事故の電話相談
交通事故や後遺障害のご相談に関しては電話相談もしていただけますので、名古屋だけでなく全国対応が可能です。事務所から離れたところにお住まいの場合でもお気軽にお問合せください。
当法人が交通事故を得意とする理由
1 交通事故をメインに扱う弁護士が在籍しています
当法人が交通事故を得意とする理由として、まず1つ目は、当法人には交通事故案件を集中的に対応している弁護士が在籍していることです。
弁護士業務は様々な分野に分かれており、それぞれの分野で求められる知識、経験は異なります。
様々な分野に少しずつ取り組んでいる弁護士と、同じ分野の案件に数多く取り組んでいる弁護士であれば、同じ分野の案件に数多く取り組んでいる弁護士のほうが、それだけその分野の知識も豊富になり、それぞれの案件にとってより良い解決方法を、素早くご提案することができます。
当法人には交通事故のご相談を中心に担当する弁護士が在籍しており、交通事故分野の知識、経験を多く積むことによって、結果、ハイクオリティー、ハイスピードかつローコストでの事件処理を目指しています。
2 弁護士が交通事故に関する研鑽を積んでいます
2つ目は、当法人で交通事故を担当する弁護士は、交通事故に関する研鑽を日々行っているということです。
法律の世界では、新しい法律や裁判の判例が次々と出てきます。
また、交通事故の事件処理には正確な後遺障害の認定基準や医学に関する知識など、法律以外の専門的な知識も必要となります。
当然、古い知識のままでは、現在の状況に対応することはできません。
当法人では、所属する弁護士に対し、定期的な研修受講を義務付けるとともに、交通事故についての調査、研究を行い、交通事故の案件を解決するために必要な情報を集めています。
このような環境のもと、当法人の各弁護士は、常に世の中の状況に対応できるようにし、少しでも多くの賠償金が獲得できるよう日々研鑽しております。
3 交通事故に詳しいスタッフがいます
3つ目の理由として、当法人では、弁護士のみならず、在籍するスタッフにも交通事故の解決のための経験が豊富な者がいることです。
当法人では、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構に長年勤務し、後遺障害の認定に実際に携わっていたスタッフ、大手損害保険会社で交通事故の損害賠償に関与していたスタッフなど、交通事故に精通したスタッフが在籍しています。
このように、当法人では弁護士、スタッフが一丸となって、交通事故のお悩みに対応いたします。
また、当法人は名古屋駅のすぐ近くに事務所があり、ご相談にお越しいただきやすい立地です。
交通事故のご相談については電話相談をご利用いただくこともできますので、交通事故でお困りの方は、当法人にお気軽にご相談ください。
交差点における交通事故と過失割合
1 交通事故の過失割合に関する基準
名古屋には大きな道路がたくさん存在しており、そのため大きな交差点も多数存在しています。
大きな交差点の場合、通り抜けるために時間がかかることや、道路が広いためにスピードを出した車が多いなどの原因により、名古屋の市内にある交差点での事故が発生する確率も高まると思われます。
では、交差点において交通事故が発生した場合に、過失割合はどのように決められるのでしょうか。
過失割合で用いられる書籍としては、別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準というものがあります。
これは、裁判官が執筆している書籍であり、実務的に大きな影響力を持っている書籍です。
2 交差点における交通事故の過失割合の具体例
例えば、信号機で制御されている交差点での出会い頭事故の場合、赤信号進行車と青信号進行車の交通事故の場合は、基本的に、赤信号進行車の方が、100%過失があるとされています。
赤信号進行車と黄信号進行車の交通事故は、基本的に、赤信号進行車の過失が80%、黄信号進行車の過失が20%とされています。
信号機で制御されていない交差点での出会い頭事故の場合は、以下の5つに大きく分けた上で基準を設けています。
- ①ほぼ同幅員の道路が交差する交差点
- ②一方通行規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点
- ③明らかに広い道路と狭路とが交差する交差点
- ④一時停止規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点
- ⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点
ほぼ同幅員の道路が交差する交差点の場合、法律上の優先関係は、左方優先という考え方が存在するので、同じ速度で走行していた場合、左方進行車と右方進行車の過失割合は、左方進行車の過失が40%、右方進行車の過失が60%とされています。
なお、左方進行車であるからといって、見通しのきかない交差点で減速しないで進入した場合で、右方進行車が減速して交差点に進入していた場合には、過失割合が逆転し、左方進行車の過失が60%、右方進行車の過失が40%となるために注意が必要です。
3 過失割合に疑問がある場合には弁護士にご相談ください
このほかにも交差点での交通事故における過失割合については、様々な考慮要素を加味して決められていくこととなっています。
そのため、名古屋にお住まいの方が交通事故に遭われたときに、加害者側の保険会社から提示された過失割合が適切ではないということもあり得ます。
名古屋にお住まいの被害者の方が、交通事故に基づく過失割合に疑問を抱かれた際には、様々な考慮要素に目を配った判断をする弁護士にご依頼いただくことがよいと思います。
当法人には交通事故を得意とする弁護士が在籍していますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。