『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の治療が打ち切られたら弁護士へ相談を

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 交通事故被害者の治療費の負担

交通事故で怪我をした場合、通常は、加害者側の保険会社(共済含む)が、通院先の医療機関に連絡して、治療費の請求を保険会社宛にするように申し出ます。

医療機関も、この申し出を受けるのが通例ですので、被害者は自己負担なく治療を受けることができるようになります。

このように、加害者側の保険会社が自賠責保険分と任意保険分を合わせて治療費を払うことを、一括対応といいます。

2 一括対応の打ち切り

しかし、事故や症状に応じて差はあるものの、保険会社は、いつまでも一括対応を行うわけではありません。

事故態様や受傷状況に応じて、保険会社の見立てで、これ以上の治療の必要性はないと判断すれば、一括対応を打ち切ってきます。

一括対応が打ち切られると、医療機関は患者である被害者に治療費を請求するため、被害者自身が治療費を負担する必要が生じます。

そのため、経済的負担を嫌って、治療を終了してしまう被害者の方が少なくありません。

3 打ち切られた場合の注意点

しかし、一括対応の打ち切りと治療の終了は、必ずしもイコールではありません。

一括対応が打ち切られた時点においても、治療継続が必要な場合があります。

治療継続が必要であるのに、そこで治療を終了してしまっては、症状の改善が不十分なままになってしまうほか、本来得られるべき損害賠償を受けられなくなるというデメリットも生じます。

そのため、一括対応が打ち切られた場合は、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の規模・態様はどうか、傷病の内容と現状はどうか、自賠責保険の残額はどの程度か、社会保険の活用はできるか、主治医との関係はどうか等の事情をお伺いした上で、治療継続に関するアドバイスをさせていただきます。

4 打ち切り後の治療費の請求

また、一括対応の打ち切り後、自費で通院する場合、支払った治療費については、最終的に相手方に対して請求していくこととなります。

もっとも、相手方は、一括対応打ち切り時=症状固定時という立場で主張してくることから、交渉は簡単にはいきません。

自費分について、加害者は損害賠償責任を負わないと主張し、請求に応じないことも大いに予想されます。

そのような場合、普段から事故対応に慣れている加害者側保険会社に対し、詳しい知識がない被害者が単独で対応するのは容易ではありません。

負担軽減という意味でも、治療費の打ち切りに関する問題は弁護士にご相談ください。

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交通事故の治療の打ち切りについてご不安がある方へ

打ち切られないために

交通事故によるケガは、大きなものであっても小さなものであっても、きちんと治療してしまわないと、その後ずっと症状が残ってしまうことがあります。

こうしたケガの治療費は基本的に加害者側の保険会社が支払ってくれますが、それもずっとというわけではありません。

そのため、ご自分に負担が生じないようにするためにも、ケガが治るまで治療費を支払ってもらえるようにするというのが肝心です。

当ページでご説明しているように、治療費が打ち切られたことと症状固定というのは同じではありませんので、治療費が打ち切られても交通事故のケガの治療を続けることはできます。

ただ、治療費が打ち切られてしまうと、その後治療を受け続けても相手方に費用を支払ってもらえないおそれがありますので、やはり打ち切られてしまう前に、弁護士にご相談いただいておいた方が良いかと思います。

交通事故については当法人にご相談ください

当法人にご相談いただいた場合、相手方にケガが治ったと誤解されないための注意点などのアドバイスや、保険会社との交渉など、様々な点で皆様をサポートさせていただきます。

もちろん、打ち切られてからのご相談もしていただけますので、まずはお電話ください。

名古屋には弁護士法人心 名古屋法律事務所など複数の事務所がありますので、名古屋で交通事故のケガの治療を受けている方、受けようとしている方はぜひご相談ください。

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