弁護士費用特約で家族が使える上限と等級について
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、交通事故に遭ってしまった場合、弁護士に相談する際にかかる法律相談料や、実際に弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用等について、保険で賄える特約です。
弁護士費用担保特約ともいいます。
以下、「弁特(べんとく)」と略します。
交通事故以外の案件でも使える場合があります。
2 どのような保険に付いているのか
弁特は、自動車保険に付いていることが多いです。
その他、火災保険、傷害保険、生命保険等の保険に特約として付いている場合もありますので、自動車保険に弁特がついていないという方も、一度その他の保険を確認してみるとよいかと思います。
弁特の年間保険料については、だいたい月数百円程度ですので、ぜひ加入されることをおすすめいたします。
3 いくらまでカバーされるのか
以下、一般的な弁特の内容についてご説明いたします。
一部の弁特には、内容が異なるものもありますので、必ず約款をご確認ください。
⑴ 法律相談費用(受任前)の上限額
法律相談費用については、10万円まで弁特でカバーされます。
一般的な法律事務所の法律相談料の相場は、30分5500円(税込)ですので、10時間近くはご自身の負担なく弁護士に法律相談できる計算になります。
⑵ 弁護士費用(受任後)の上限額
弁護士に依頼した後に発生する費用は、弁護士報酬(着手金、成功報酬金、タイムチャージ手数料、日当等)、実費(郵券代、謄写料、通信費等)、消費税などがありますが、これらの費用は1事故1被害者につき300万円までカバーされます。
⑶ 家族で事故に遭われた場合
複数人の家族が事故に遭われた場合、全員合わせて弁護士費用300万円までしかカバーされないのではなく、被害者1人につき300万円まで保険でカバーされます。
もし家族4人で事故に遭われた場合には、弁護士費用は最大で300万円×4人の1200万円まで弁特でカバーされることになります。
4 一般的な弁護士報酬総額について
⑴ 後遺障害等級非該当の場合
通院期間や休業期間の多寡にもよりますが、たいていの場合は、100万円もかからずに、数十万円で済むことがほとんどです。
そのため、基本的には自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
⑵ 後遺障害等級が認定された場合
後遺障害等級が認定された方は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について、数百万円~数千万円単位で相手方に賠償してもらえることになります。
弁護士費用は、着手金(相手方への請求金額の多寡によって決まります。)と成功報酬金(獲得金額の多寡によって決まります。)が大部分を占めます。
一般的には、相手方への請求金額よりも獲得金額の方が低くなりますが、請求金額が2000~3000万円、獲得金額も2000~3000万円までいくような案件ですと、弁特の弁護士費用の上限額300万円をオーバーしてくる可能性があります。
上限を超える可能性があるかどうか、弁護士に相談する際に確認しておくと良いかと思います。
⑶ 弁特の枠が複数使える場合もある
もし、弁護士費用が300万円を超えてしまった場合でも、もう一つ別の保険に弁特が付いている場合には、そちらの弁特の枠も使える場合がありますので、詳細は、各保険会社の約款を参照してください。
300万円を超えるような場合には、改めて他の保険について確認することをおすすめいたします。