後遺障害診断書を書いてもらうタイミング
1 後遺障害診断書って?
交通事故で怪我をした場合は、病院で治療を受けていくことになります。
そして、治療を継続した結果、症状が完全に治るケースもあれば、一方で症状が残存するものの治療の効果があらわれず、症状固定となるケースがあります。
このうち、医師から症状固定と診断された場合は、通常、後遺障害の申請をしていくことになります。
この後遺障害申請のタイミングで必要不可欠となる資料が「後遺障害診断書」です。
つまり、後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは、症状固定になったときです。
なお、申請の際には後遺障害診断書以外にも、交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書、画像などの資料も必要となってきます。
2 後遺障害診断書の記載内容
ところで、後遺障害診断書には、どのようなことが記載されるのでしょうか。
氏名や住所のほか、受傷日時、症状固定日、傷病名、自覚症状(症状固定時に残存している症状を記載してもらいます。)、他覚症状および検査結果(レントゲン検査やMRI検査などの結果を記載してもらいます。)、上肢・下肢および手指・足指の障害(可動域制限による後遺障害の認定に際しては、「他動値」が参考にされます。)などが記載されます。
3 後遺障害診断書が重要な理由
後遺障害診断書は、後遺障害申請に際して必要不可欠の資料になり、後遺障害の有無を判断する機関は、後遺障害診断書に記載された内容などを基にして判断してきます。
そのため、残っている症状について後遺障害診断書にどのように記載されるかはとても重要です。
現在の身体の状態について、実態に即した内容になっていなければ、障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されないおそれもあるため注意が必要です。
4 後遺障害と損害額
そもそも、後遺障害と認定されるとどうなるのでしょうか。
身体に対する損害は、傷害部分と後遺障害部分に分けることができます。
自賠責保険より後遺障害と認定された場合は、通常、示談交渉や裁判に際して、傷害部分だけではなく後遺障害部分も含めて賠償を受けられることになります。
例えば、自賠責保険より後遺障害14級9号と認定された場合は、通常、後遺障害慰謝料(赤本基準110万円)、後遺障害逸失利益が賠償の対象となってきます。
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