『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害診断書を書いてもらうタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月8日

1 後遺障害診断書って?

交通事故で怪我をした場合は、病院で治療を受けていくことになります。

そして、治療を継続した結果、症状が完全に治るケースもあれば、一方で症状が残存するものの治療の効果があらわれず、症状固定となるケースがあります。

このうち、医師から症状固定と診断された場合は、通常、後遺障害の申請をしていくことになります。

この後遺障害申請のタイミングで必要不可欠となる資料が「後遺障害診断書」です。

つまり、後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは、症状固定になったときです。

なお、申請の際には後遺障害診断書以外にも、交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書、画像などの資料も必要となってきます。

2 後遺障害診断書の記載内容

ところで、後遺障害診断書には、どのようなことが記載されるのでしょうか。

氏名や住所のほか、受傷日時、症状固定日、傷病名、自覚症状(症状固定時に残存している症状を記載してもらいます。)、他覚症状および検査結果(レントゲン検査やMRI検査などの結果を記載してもらいます。)、上肢・下肢および手指・足指の障害(可動域制限による後遺障害の認定に際しては、「他動値」が参考にされます。)などが記載されます。

3 後遺障害診断書が重要な理由

後遺障害診断書は、後遺障害申請に際して必要不可欠の資料になり、後遺障害の有無を判断する機関は、後遺障害診断書に記載された内容などを基にして判断してきます。

そのため、残っている症状について後遺障害診断書にどのように記載されるかはとても重要です。

現在の身体の状態について、実態に即した内容になっていなければ、障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されないおそれもあるため注意が必要です。

4 後遺障害と損害額

そもそも、後遺障害と認定されるとどうなるのでしょうか。

身体に対する損害は、傷害部分と後遺障害部分に分けることができます。

自賠責保険より後遺障害と認定された場合は、通常、示談交渉や裁判に際して、傷害部分だけではなく後遺障害部分も含めて賠償を受けられることになります。

例えば、自賠責保険より後遺障害14級9号と認定された場合は、通常、後遺障害慰謝料(赤本基準110万円)、後遺障害逸失利益が賠償の対象となってきます。

5 当法人にご相談ください

後遺障害診断書を書いてもらうタイミングや、後遺障害申請についてお悩みの方は、当法人にご相談ください。

当法人は、交通事故を得意とする弁護士がおりますので、後遺障害に関するお悩みにもしっかり対応することが可能です。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅より徒歩圏内にございますので、お仕事等で電車を利用されている方にもお越しいただきやすくなっているかと思います。

事故による後遺障害でお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

症状固定と言われる前の段階でもご相談いただけますので、交通事故対応でお悩みの方はどうぞご相談ください。

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交通事故によるケガが治りきらなかった時に

交通事故でケガをされた場合は治療を受けるかと思いますが,程度によっては治療を受けても治りきらないことがあります。

そのように症状が残ってしまった場合,適切な損害賠償を受けるためには,後遺障害の申請をすることが必要です。

こちらのページでは,名古屋にお住まいの交通事故被害者の方に向けて,その時に必要となる「後遺障害診断書」の説明をしております。

症状が残ってしまわれた方はもちろんですが,交通事故のケガの治療を受けている最中の方もぜひ一度ご覧ください。

「もしも症状が残ってしまったら」ということなどあまり考えたくないかもしれませんが,後遺障害が適切に認められるかどうかで賠償金額が大きく変わることがありますので,万が一の時に適切に認められるようしっかりと準備しておく必要があります。

申請についてのご相談は,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

当法人では,後遺障害申請チームを結成し,集中的に申請にあたっています。

そのため,これまでに数多くの申請を担当し,ノウハウを蓄積してまいりました。

交通事故の案件はお電話での全国対応ができますし,弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅から近いところにありますので,症状がつらい方にも弁護士にご相談いただけるかと思います。

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