東海市 周辺の方で『交通事故』にお悩みの方はご相談ください。

交通事故被害相談@名古屋

東海市に住んでいるのですが、交通事故の相談を弁護士法人心で対応してもらえますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月3日

東海市在住の方であっても対応させていただきます。

太田川駅近くにあるユウナル東海内に、弁護士法人心 東海法律事務所があります。

太田川駅からは徒歩1分という便利な場所にありますので、交通事故のお悩みについてどうぞお気軽にご相談ください。

また、名古屋にお勤めの場合は名古屋駅近くの事務所も便利です。

交通事故の案件につきましては、電話相談も承っておりますので、来所が難しいという方にもご利用いただける環境を整えています。

電話でのご相談をご希望の際には、ご予約の際にその旨お伝えください。

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弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月10日

1 交通事故の慰謝料

交通事故の被害に遭い、傷害を負われた方は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

この慰謝料の算定方法には、自賠責基準と裁判基準とがあります。

このうち、裁判基準は、自賠責基準よりも高額になる傾向にあり、弁護士にご依頼いただいた場合には、裁判基準をもとに、相手方に請求することができます。

2 自賠責基準

自賠責基準の慰謝料とは、自賠責保険に対して慰謝料を請求した場合の慰謝料額です。

自賠責基準の慰謝料は、事故日から症状固定までの治療期間と、通院した日数を2倍にした日数のどちらか少ない日数に、4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけて算定します。

たとえば、通院期間が90日、実際に通院した日数が30日の場合には、30日×2=60日<90日であるため、4300円に60日をかけた25万8000円が慰謝料額となります。

3 裁判基準

一方、裁判基準の慰謝料は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称、「赤い本」という書籍に掲載されている、慰謝料算定表(別表Ⅰ及び別表Ⅱ)をもとに算定します。

原則として、別表Ⅰを使用しますが、傷害がむち打ち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創の場合には、やや低めの金額の別表Ⅱを使用します。

裁判基準の慰謝料は、別表Ⅱであっても、自賠責基準の慰謝料よりもかなり高めに設定されており、たとえば、通院期間が90日の場合には、慰謝料額は53万円とされています。

ただし、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍(別表Ⅱは3倍)程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある、とされているため、実通院日数が少ない場合には、注意が必要です。

4 弁護士に依頼することの意味

相手方保険会社は、自賠責保険の範囲内であれば、慰謝料を支払ったとしても、後で、自賠責保険に求償することができるため、経済的な負担がありません。

このため、被害者本人が示談交渉を行う場合、自賠責基準の慰謝料を負担してくることがほとんどです。

一方、弁護士が介入した場合には、訴訟も選択肢の一つに含まれるため、相手方保険会社も、裁判基準の慰謝料をベースにした示談交渉に応じます。

過失相殺がない限り、裁判基準の慰謝料の方が自賠責基準よりも高額になる傾向にあることから、弁護士に依頼した方が、慰謝料は高くなる可能性が高いといえます。

5 交通事故慰謝料のご相談は弁護士法人心 東海法律事務所へ

当法人は、多数の交通事故案件をご相談いただいており、事務所内でも研修を行っていることから、交通事故に関するノウハウが豊富です。

東海市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

個人事業主が交通事故に遭った場合の休業損害

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月3日

1 個人事業主の休業損害について

一般的に、交通事故の被害によって仕事ができなくなった場合の損害については、必要性・相当性が認められる範囲で損害賠償の対象となります。

もっとも、被害者の方が個人事業主の場合には、サラリーマンのような給与所得者と異なり、収入の減少を資料で示しにくいことが多く、保険会社はその支払をなかなかしようとしないことがあります。

2 休業損害の計算方法

まず、個人事業主の一般的な休業損害の計算方法は、基礎収入[事業所得+固定経費]÷365日×休業日数となっています。

固定経費(家賃や従業員の給料など)については、仕事を休んでいたとしてもかかってくるものであるため、休業損害の基礎収入に加えることができます。

その他にも、青色申告である場合には、青色申告控除があれば、それも休業損害の基礎収入に加えることができます。

また、配偶者等の共同経営者が存在する場合には、被害者の方の売り上げに対する寄与分等を計算する必要もあります。

3 立証資料について

個人事業主が、休業損害を加害者側に請求するにあたって必要となる資料は、一般的に事故前年度に作成した確定申告書です。

もっとも、正確な金額を申告していない場合や、そもそも確定申告をしていないような場合には、どのような資料を提出するのかが問題となります。

そのような場合には、確定申告書以外の資料をもって実際の収入金額を立証できるのであれば、当該資料を提出することが必要です。

具体的には、業務内容を明らかにするために帳簿、領収書、通帳の写し等や、生活費を明らかにすることによって、収入をある程度推認する等の方法があります。

4 東海市の方もご相談ください

個人事業主が、休業損害の支払を受けるためには、様々な問題点があることから、早期に交通事故に精通した弁護士に相談することが有用です。

弁護士法人心 東海法律事務所は、太田川駅から徒歩1分のところにありますので、交通事故でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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